法定相続人・寄与分・特別受益
法定相続人とは?
誰が相続人になれるかは、民法で決められています。残された親族が誰であるかにより、相続できる人と相続できる割合が異なってきます。 民法によって定められた相続人を「法定相続人」と言います。
亡くなった方と親族であったとしても、必ず相続人になれるわけではありません。
法定相続人の優先順位は、配偶者→子→父母→兄弟姉妹となり、その割合は下表の通りとなります。
| 残されている人 | 相続分 |
| 亡くなった方に配偶者と子がいる場合 | 配偶者、子ともに1/2ずつ相続します |
| 亡くなった方に配偶者と父母がいる場合 (子はいない) |
配偶者が2/3、父母が1/3を相続します |
| 亡くなった方に配偶者と兄弟姉妹がいる場合 (子も父母もいない) |
配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4を相続します |
| 亡くなった方に配偶者のみいる場合 (子も父母も兄弟姉妹もいない) |
配偶者が全てを相続します |
| 亡くなった方に配偶者がいない場合で、 子・父母・兄弟姉妹いる場合 |
子供が全てを相続します |
寄与分と特別受益
寄与分に関する制度
親の家業に従事して親の財産を増やした人、寝たりきり状態の親を自宅で介護をして親の財産の減少を防いだなど、被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与をしたと評価できる場合は、民法の規定により、「寄与分」を別枠で受け取ることができます。
特別受益者に関する制度
死亡の何年前でも、相続財産に相続人のうち一人だけ住宅資金や、開業資金などをもらった場合、特別受益者にあたります。これらの贈与は相続財産の前渡として扱われ、調整されるべきであると判断されます。